法テラスの運用に問題あり?

前回、玉さんからコメントいただきました。
法テラスの紹介もしていただきましたが、今回は自己破産手続きで法律扶助を利用するため法テラスで相談された方の話ですが、担当弁護士さんの指導で破産手続きが相当であるという話になり、書類をそろえて審査をすると言うことになりました。
全ての書類が用意できたので提出されたのですが、審査に時間がかかると言うことで、直ぐには受任できないと言うことだったそうです。
御本人は、借入の支払日が近いことから、審査に間に合わないので、新たな借入をして支払に当てようとしておられました。
その時点で話を伺ったのですが、私は借入はしないように言って、先に受任通知を出してもらってはと話しました。
担当の弁護士さんも、審査基準もある程度把握しておられるわけですから、見込みでも受任して、通知ぐらい出してあげればいいのでは無いかと思うわけです。
また、少なくとも、支払はどうなっているとか、新たな借入はしないようになどの指導ぐらいはして欲しいと思いました。

また、別件の話ですが、同じく法テラスの担当弁護士に相談して、法律扶助を受けて破産手続きをされることになった方がいまして、こちらは担当弁護士が事前に受任通知を出してくれたようですが、退職したところだったので、審査が通らないと言うことで、手続きが取りやめになりました。
その際に、担当弁護士さんから、受任通知の費用を5万円1週間以内に支払うように言われたそうです。
1週間以内に支払えない場合は、強制執行をしますと言われたそうです。
これって酷くないでしょうか?
それぞれ担当弁護士の問題なのか、法テラスの運用の問題なのか?
どちらにしても問題ありだと思います。

生活保護者の借金整理

生活保護者の借金整理について考える。
生活保護憲法でも保障されている生存権や生活権の精神を受け、生活保護法として定められている。
憲法二十五条では、すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。とあり、生活保護法では、この理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とすることとなってます。
また、五十八条では、被保護者は、既に給与を受けた保護金品又はこれを受ける権利を差し押えられることがない。として被保護者の財産の差押えを禁止しています。
もちろん、最低限の生活保障であるため、納税も借金返済も想定されてはいません。
このことから、もし借金があっても、債権者は取り立てすることすら出来ないはずです。
そうなると、果たして債務整理をする必要があるのか疑問である。
まして、弁護士費用を支払って『自己破産』をすることはいかがなものであろうか?
勿論、法テラスを利用して分割により保護費から少しずつ支払うことも考えられるが、最低限の生活をしながら弁護士費用や裁判所の費用を積み立てしなければならないことはとても辛い事だと考えられます。
放置していても、いつかは時効で処理できると思うのですが・・・・
または、国が費用を負担して破産させるか、せめて、反貧困や生活保護問題対策全国会議などと正義の活動として救済を行っている弁護士や司法書士は、無料で手続きを行ってあげればいいと思うのですが・・・そのぐらいの器量がないのであれば、「これは商売です!!」とはっきり言うべきだと思います。
話は少し逸れてしまいましたが、先日、ある方が給料の差押えをされていたところ、ダメ元で生活保護受給が決定した書類の写しを提出したところ差押えが取り下げられました。

参考サイト http://www.kyototeramachi.jp/hanrei-seikatuhogo.html

                 http://kasiko.me/%E7%94%9F%E6%B4%BB%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E8%B2%BB%E3%81%AE%E5%B7%AE%E3%81%97%E6%8A%BC%E3%81%95%E3%81%88%E3%81%AF%E9%81%95%E6%B3%95/

http://www.syouhisya.org/kyousei-shikkou/kyuyosasiosae7.html

債務整理に関するツール?

先日、債務整理に関するツールとしてPDFファイルるが有料で売られていたものを今だけ無料だと言うことでダウンロードしてみた。
サラ金の取り立てを行っていたという方が書いたそうです。
内容を見ると当たり前の債務整理の特に取り立ててどうという内容のものであったが、特にそれ補と役に立つものはない。
読み進めてみると債務整理の種類は色々とあるがブラックリストに載ってしまうので「借金の一本化」がとても有効であると解かれています。そして、次には一本化で利用できるノンバンクのアフィリエイトのリンクがはってありました。
そして、債務整理をした後の生活を確保するためにネットのビジネスをしましょう的な内容が記されており、またもやアフィリリンクが張られていました。
こんなのを販売しているなら何と悪質だと感心しました。
まー世の中には色々な情報があふれているものである。
債務整理はキッチリとした正確な情報が必要です。

▼借金問題に専門特化した妥協なき債務整理!

これからも増えるであろう住宅ローン難民

経済が右肩上がりの時代は何とかなったのかもしれません。
どんなローンを支払っていても多少の損得はあるものの実際何とかなっていたのだと思います。しかし、そんな時代はとっくに終わってしまい。特にリーマンショック以降如実に住宅ローン延滞が増えているように思う。
アベノミクスは期待してみたいが間に合わない。
それに、過去のような状態はもう今後生きている間にはおそらくやってこないだろうし、これ以上経済成長はしないと思って、現在の状況をしのいでいくしか有りません。
そもそも住宅ローン将来の利益を前借しているようなものである事は言うまでもない。
つまり、今後かなり長い期間稼ぎ続けることが前提であることを自覚する必要が有ります。
勤めている会社の業績が下がり,ボーナスカットやリストラで収入が下がったり、なくなったりする。或いは身体を壊して仕事を失うこともある。
住宅ローンは稼ぎ続けることが前提である以上この様な状態になれば住宅ローンはもう支払えないと判断すべきである。
現実に目をつぶって、住宅ローンの支払いを新たな借入をして支払う事は厳に慎むべきであろう。
参考: http://www.syouhisya.org/blog25.html 住宅購入のあれこれ

和歌山県警は20日、遊興費などのために返済能力を超える多額の借金をし、警察官としての 信用を失墜させたとして、和歌山東署地域課に勤務する男性巡査部長(50)を
停職3か月の懲戒処分にしたと発表した。処分は同日付。

2013/09/21(土) の記事であるが、日にちがたっているので詳細は不明だった。

他の記事によると消費者金融を含む10社から3900万円借入があったらしい。
この内1社から給与を差し押さえられ、自己破産の手続きをとることになったようです。

県警監察課長は「職員の心情把握や、指導を徹底していく」と語ったらしいですが、警察官がギャンブルに嵌って 借金を膨らませたなら関心は出来ないけれども、しかし給与の差押さえや自己破産したからといって警察官としての 信用を失墜させる事になるのかは疑問です。
まして、懲戒処分になるのなら大きな問題ではないでしょうか?

警察官や公務員だからと言って、懲戒処分になるなら誰もか、破産手続きを躊躇してしまうのではないかと心配しています。

また、他に使い込みがあったとか、詐欺的な行為があったとか、違う理由があるなら、自己破産すると懲戒処分されるかと誤解を受けるような発表は問題ありです。

借金はあくまでも個人的な事情のものです。事情にもよるでしょうが、懲戒処分はやりすぎでしょう。
身内に厳しい事はいいですが、そんなことする暇があったら「民事不介入」と言ってヤミ金事件を真剣に取り扱わないような事はやめていただきたい。


俺の空 刑事編」の安田一平なら相当なギャンブルや豪遊でお金を使っても破産しないので処分されませんよね!!

消費者保護から個人責任へ

債務整理に関する宣伝は、以前テレビ宣伝はもちろん電車広告なども大変沢山見られましたが、現在は少なくなってきました。
弁護士や司法書士の間では、過払い金バブルなどと呼ばれて、法律家は大変潤ったようです。

それでも現在は大規模で営業を行なっていた弁護士事務所や司法書士事務所も規模を縮小したりして生き残りを図っているようです。

しかし、消費者の借金問題がなくなったわけでは有りません。
それどころか以前よりも消費者保護と云う世論や裁判所の後ろ盾はなくなったような気がします。

どちらかと云うと、消費者には厳しい判決が出てきていると感じます。
実際に法律家も裁判所は個人責任を重んじるようになってきており、消費者には厳しくなっているといわれている。

NPO消費者サポートセンターと云う借金問題を取り扱う消費者団体は、今まで活発に行なっていた全国のクレサラ団体も実際には活動が充分にできていない所も有り、特にヤミ金問題については、対応を断っているらしく、対応できない遠隔地の相談も受けざるを得なくなったといっていた。

全国クレジット・サラ金被害者の会なども所属団体全てが活動している訳ではなさそうです。

結局は消費者団体を支える弁護士や司法書士債務整理に旨味を感じなくなった体と思われる。

クレジット・サラ金被害者の会は全国にたくさんある。

クレジット・サラ金被害者の会は全国にたくさんある。
現在ではとてもおとなしくなってきたサラ金であるが、過去においてはかなり悪質な悪行を行なってきた事は承知の事実である。

中でも現在も活躍している「全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会」は30年以上クレサラやヤミ金の問題に取り組んできた立派な団体だと思います。

このブログでも時折紹介しているものの中にも同団体主催の実務研修会や被害者交流集会などをご紹介してきました。

それなりに成果を上げてきましたし、実績も有ります。
それは皆さんが認める所であるはずです。

同団体の「全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会」や一緒に活動をしている「全国クレジット・サラ金問題対策協議会」を擁護し支える方の中には、自分が多重債務となり、解決できないことを一緒に解決してきた方などもたくさんいらっしゃいます。

また、同団体の活動を理解して、趣旨に賛同してその活動に参加している方もたくさんいらっしゃいます。

でも残念なことにこれらの活動を商売の材料として考えておられる方もいらっしゃいます。
弁護士や司法書士の方はビジネスの一部として考えている方が大半だと思います。
別に問題はないでしょう。
もともと債務整理が必要な活動ですから、弁護士や司法書士が費用を貰って手続を行なうのですから、それは紛れもなく「商売」です。当たり前です。

お金を取って「救済活動」や「ボランティア」はないと思います。
にも拘らず、「救済」と言っている弁護士や司法書士は頭が悪いと思います。

なにも弁護士がお金を貰うことを批判しているのでは有りません。
当たり前です。でもそれが救済活動と思っていることがおかしいと言っているのです。

被連協やクレサラ対協がクレサラと闘かってきたから、被害者が減り、債務整理手続き自体が下火になりつつあるのは本来喜ばしいはずです。

実務研修会参加の人数が減って活動が維持しにくくなっているのは当たり前です。
商売として群がっていた人たちが、旨味がなくなってきたので離れていっただけです。

それをしっかり理解している方もたくさんいらっしゃいますが、私が見るからに、被連協の活動が「既得権争い」かの如く縄張り争いのように立ち回る「やから」がとても多い。

全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会」だけが「クレサラ被害者の会」ではない。

今まで、できるだけたくさんの窓口が必要だと散々言ってきたのにも拘わらず、自分達だけが「クレサラ被害者の会」だと思っているのである。

もちろん、それは一部のばか者だと思いますが、そのことだけで「被連協」そのものが悪く思われるのではないでしょうか?

非常に残念です。

現在も「被連協」に対する期待も大きいですし、ここで終わる訳にはいきません。

「被連協」を支える若い人たちは頭が柔らかくて、とてもりっぱな人がたくさんいます。

一部の最悪な幹部の影響を与えないように出来るだけ速やかに去っていって欲しいと願います。

そして、若い人たちでこのことを知っている人たちは、私も含め、けっして、「見てみぬ振り」は辞めましょう。だめなものはダメと言うべきです。

クレサラ被害がなくなったわけでは有りません。
被連協やクレサラ対協には大きな期待がかかっています。
がんばるしか有りません。