複雑な過払い請求の訴訟

弁護士や司法書士の業界の間では以前か「過払いバブル」などと大変儲かる事業としてこのように呼ばれていたそうだ。
しかし、貸金業法の改正などにより、利息制限法上の上限金利が守られるようになりました。それにより、ある程度多重債務問題の数も減って弁護士・法書士の状態も変わりつつあります。
これまで、沢山の職員を抱えていた事務所もリストラを実行しなければ食べてはいけないと思います。ずいぶんと広告も減ったような気がします。
これだけ弁護士の言う「フリーライド」が多くなっているなら、本人訴訟も簡単であるはずなのですが、途中完済など、所謂充当問題が訴訟を難しくしていることは確かである。
その問題が何らかの落としどころとして、何とかならないと本人訴訟は進まず、潜在的な過払いはまだまだ存在するが、何時までたっても弁護士や司法書士の商売のネタでしかないのであろうか?今まで、クレサラ被害の担い手として救済を使命として活動して来たであろう弁護士でさえも、余裕がなくなってくると、下品なその辺の弁護士と同じ目つきになってきていることをじりじり感じています。
とても残念です。昔は同じ方向を見て闘ってきたであろう者達と闘う日は近いのかもしれません。そのことに気がついてまともになっていただきたいです。
残念です。