ヤミ金と警察の対応は

ヤミ金被害者が各地方の警察署に相談しても、民事崩れとして嫌われているようで、「警察は民事不介入」とあくまでも民事事件であるという認識で対応をする。「借りたお金は返すのが当然」という考え方もあり、犯罪者にお金を返せ!! 元本は返せ!!貸借の問題であり、貸借対照表を作成しろという警察もあった。
警察庁は「ヤミ金事犯相談マニュアル」を各都道府県警察本部宛に送付しています。
①まず話をよく聞く
②民事不介入を口実としない
③悪質な取立て行為には電話で警告する。
④「借りた者は返しなさい」「せめて元本だけは返しなさい」などの対応はとないことはもとより、同様の趣旨ととられかねないよう言動についても厳に慎むこと
となっている。
果たして実行されているだろうか・・・・
ヤミ金の被害を届けに言ったのに「法テラス」に行きなさいなどといっている警察署もありました。