借金にも当然時効があります。

借金にも消滅時効と云うものがあることをご存知でしょうか?
民法の規定に時効があります。
借金の消滅時効とは一定の期間に支払いをしたり、裁判上の請求を受けなければ時効が完成するという内容です。

また、債権者が承認であれば短期の消滅時効で5根かと云う規定も存在しています。
消費者金融やクレジットカードなどの債務は、債権者は株式会社であることがほとんどです。
ですから、5年で時効になる可能性が高いのです。

しかし、時効を確定させるためには、債権者に対して時効の援用を行なう必要があります。
時効の援用とは時効の援用とは、「もう、時効だから支払わないよ!」と借入先に主張することです。
一般的には、内容証明などあとのトラブルを避けるため書面で証拠が残るようにしましょう。

時効の援用内容証明の記載例はこちらのサイトを参考にして下さい。

時効の記載例