自己破産の管財事件

自己破産の管財事件について
個人自己破産のほとんどが「同時廃止」といって、破産手続きを行なわないで破産を終わられる手続きとなっています。
一般的に個人の自己破産では、すでに個人財産などない状態で破産を行なうため破産手続きをしても意味のないことになってしまうので、支払いが間違いなくできない状態(支払い不能)であれば同時廃止となります。

しかし、一部ギャンブルなどが原因であるような場合は、一旦管財人をつけて手続きを進めることになります。
管財人が付く場合は、自己破産をする者が最低でも20万円の費用の負担を余儀なくされます。
自己破産するものにとって20万円の出費は難しいものです。
負担が少ないに越したことはありません。

最近は、特に管財人が付くほどのことではないような事件も管財人が選任されることもあります。
管財事件になっても対してすることはないはずですし、現実では異時廃止として破産は終わることが多いのも事実です。

管財人は弁護士が就きます。

やはり、弁護士が食べられなくなってきているので、食べられない弁護士を救うためのシステムのような気がしてなりません。